エチルベンゼン等の規制強化 (労働安全衛生法 施行令の改正について)
2013.08.09
2013.7.1
お取引先 各位
エチルベンゼン等の規制強化(労働安全衛生法 施行令の改正) について
1. 法改正の内容について
エチルベンゼン等の規制強化として、H25年1月1日より、労働安全衛生法施行令等一部改正により特定化学物質の第2類物質として「エチルベンゼン」が新たに追加指定されました。
2. 当社のエチルベンゼン対象製品への表示について
当社では、以下に当てはまる製品につきまして、製品梱包への表示を7月1日より実施いたします。
●エチルベンゼンを0.1%以上含有するもの
なお一部の輸入製品において、対応が間に合わなかった製品につきましては、追加表示ラベルの貼付および配布を実施いたしますので、何卒ご了承いただきますよう御願い申し上げます。
◇対象製品(国内製品)
プリベンターP-10 / プリベンターPL-1
◇対象製品(輸入製品)
コンドルサル0090 / コンドルサルG77 / コンドルサルN525 / コンドルサルN9 / コンドルサル専用希釈液(0090/G77/N525/N9用)
なお、各内容についてのお問合せ及び対象製品の代替品をご希望のお客様は、下記までご連絡いただきますよう御願い申し上げます。
パーカー熱処理工業株式会社 製品事業本部 営業部
TEL:044-276-1671 FAX:044-276-1369
Email: eigyobu@pnk.co.jp
補足:特定化学物質障害予防規則等の改正の骨子
H25年1月1日施行の労働安全衛生法の関連法令改正により、新たにエチルベンゼンが規制対象(特定化学物質)になりました。規制の対象は、屋内作業場などで塗装作業をする場合です。
エチルベンゼンは、キシレンが含有している塗料・シンナーには必ず含まれており、各製品の安全データシート(SDS)により含有の有無と含有率が確認できます。
Ⅰ.規制対象品
①塗料やシンナーにエチルベンゼンが1%を超えて含まれる製品 (当社販売製品)
②キシレン等の有機溶剤とエチルベンゼンが合計して5%を超えて含まれる製品
Ⅱ.規制内容
①エチルベンゼンの特殊診断及び過去に従事させたことのある労働者のエチルベンゼン特殊健康診断の実施及び特定化学物質健康診断個人票30年間保存の義務化。
(平成25年1月1日から)
②発散抑制措置と呼吸用保護具着用の義務化
(平成26年1月1日から)
③エチルベンゼンの測定と評価と測定の記録及び評価の記録30年間保存の義務化。
(平成26年1月1日から)
④特定化学物質作業主任者(有機溶剤作業主任者技能講習修了者から選任)選任の義務化。
(平成27年1月1日から)
さらに詳しくは下記厚生労働省のHPをご参照ください
平成24 年10 月の特定化学物質障害予防規則等の改正
(インジウム化合物、エチルベンゼン、コバルト及びその無機化合物に係る規制の導入)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/dl/pamphlet_001.pdf